○長瀞町公共施設等総合管理庁内検討委員会設置要綱
平成29年11月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 長瀞町公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)に規定する公共施設等の総合的かつ計画的な維持管理を推進するため、長瀞町公共施設等総合管理庁内検討委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等の総合的かつ計画的な維持管理を推進するための管理計画の見直しに関すること。
(2) 公共施設等の個別施設計画に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 庁内委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、全所属長をもって構成する。ただし、所管する案件を審議する場合にあっては、委員とならないものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 庁内委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(補助組織)
第5条 委員長は、第2条各号に掲げる事項の推進に関し必要な事項を調査、検討させるため、プロジェクト会議を置くことができる。
2 プロジェクト会議の構成員は、本町の職員のうちから町長が指名する。
(庶務)
第6条 庁内委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。