○長瀞町教育委員会の後援等に関する要綱
平成29年9月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体等が行う事業を後援又は共催(以下「後援等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「事業」とは、講演会、講習会、展覧会、研究会、記念行事その他の催物等で教育、芸術・文化、スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進に寄与する目的を有するものをいう。
(2) 「後援」とは、教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって教育委員会の名義の使用をもって支援することをいう。
(3) 「共催」とは、教育委員会が事業の企画又は運営に参画し、経費等の負担の有無を問わず、共同主催者として事業の推進に当たることをいう。
(対象事業)
第3条 後援等の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当すると認められたものとする。
(1) 教育の進展に寄与するもの
(2) 文化活動の推進に寄与するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民福祉の向上に寄与するもの
(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があるもの
(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
(4) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの
(5) その他後援等を行うことが不適当であるもの
(後援等名義の名称及び使用方法)
第5条 後援等において教育長が使用を承認する名義は、「長瀞町教育委員会」とする。
2 後援等の承認を受けた主催者は、当該事業に関して発行する印刷物等に町が後援等している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
(後援等の承認申請)
第6条 後援等の承認を受けようとする主催者は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 団体の存在及び事業運営の基礎を明らかにする書類(定款・規約等)
(2) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(事業計画書、関係要項等)
(3) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)
(4) その他教育長が必要と認める書類
2 教育長は、前項の規定により後援等を行う場合において、必要があると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。
(後援等の取消し)
第9条 教育長は、後援等の承認を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 事業の内容が第3条に規定する対象事業の内容を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
3 後援の承認を取り消したことにより生ずる主催者の損失に対して、教育委員会は補償等一切の責任を負わないものとする。
(事業終了後の報告)
第10条 後援等の承認を受けた主催者は、事業終了後30日以内に、後援等事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。ただし、教育長が報告は必要ないと認める場合はこの限りでない。
(1) 後援等名義を表示した全ての印刷物
(2) 事業に係る収支決算書(入場料等を徴収した場合に限る。)
(庶務)
第11条 後援等の承認に関する庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の長瀞町教育委員会の後援等に関する要綱の規定は、令和3年4月1日以降に申請されたものについて適用し、同日前に申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。