○長瀞町条件付採用職員の勤務評定に関する規程

平成29年8月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務評定の実施日及び期間)

第2条 勤務評定は、職員の採用の日から起算して5月を経過した日を基準日として実施する

2 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から前項に規定する基準日の前日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条件付採用期間が延長された職員に対しては、延長された期間内において、勤務評定を再度実施するものとする。

(評定者及び調整者)

第3条 勤務評定を行う者(以下「評定者」という。)は、長瀞町職員の人事評価実施規程(平成28年長瀞町訓令第3号)第4条第1項に規定する一次評価者とし、勤務評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、同項に規定する二次評価者とする。

(勤務評定及び調整の方法)

第4条 評定者は、評定表(別記様式)により勤務評定を行うものとする。

2 調整者は、評定者の行った勤務評定の結果を確認し、当該勤務評定に誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整するものとする。

3 評定者及び調整者は、評定表とともに職員の正式採用に係る意見を付し、当該評定表を町長に提出しなければならない。

4 評定者及び調整者は、職員の勤務成績が良好でなく、又は勤務に必要な適格性を欠く具体的事項があると認めるときは、随時、当該具体的事項に意見を付して、町長に報告するものとする。

(職員の配属先等による取扱い)

第5条 評定者は、職員が人事異動等により他の課へ異動したときは、第2条の規定にかかわらず、当該職員が配属されていた期間(以下この条において「勤務期間」という。)の勤務評定を評定表により評定し、当該評定表を新たな評定者に送付するものとする。ただし、勤務期間が1月に満たないときは、この限りでない。

(勤務評定等の取扱い)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により提出された評定表及び同条第4項の規定による報告を職員の正式採用の可否の参考とし、次の各号に掲げるとおり決定するものとする。

(1) 職員の条件付採用期間中の勤務成績が良好であると認めるときは、その期間終了の翌日に正式採用するものとする。

(2) 職員の条件付採用期間中の勤務成績が良好でないと認めるときは、その期間終了の翌日において免職するものとする。

(3) 正式採用とするための職務遂行能力の実証が十分でないと認めるときは、1年を限度に条件付採用期間を延長するものとする。

(評定表の非開示)

第7条 評定表は、勤務評定を受けた職員に開示しない。

(評定表等の保管)

第8条 評定表及びその他の報告書は、人事主管課長が5年間保管する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町条件付採用職員の勤務評定に関する規程

平成29年8月31日 訓令第4号

(令和4年5月1日施行)