○長瀞町口座振替事務取扱要綱
平成29年8月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づく口座振替の方法による公金の納付に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(対象項目)
第2条 口座振替の対象となる項目(以下「町税等」という。)は、次に揚げるものとする。
(1) 個人町県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)
(5) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
(6) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(7) 保育所利用者負担額
(8) 町営住宅家賃
(9) 学校給食費
(対象者)
第3条 口座振替で町税等を納付できる者(以下「納入義務者」という。)は、長瀞町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の承諾を得た次の者とする。
(1) 取扱金融機関に預金口座を設けている者
(2) 取扱金融機関に預金口座を設けている預金名義人の承諾を得て、当該預金口座を指定した者
(指定預金口座)
第4条 納入義務者の指定する預金口座(以下「指定預金口座」という。)は、次に揚げるいずれかの口座とする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金(後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所利用者負担額、町営住宅家賃及び学校給食費を除く。)
(申込手続)
第5条 口座振替を希望する納入義務者は、町が別に定める申込書を預金口座を有する取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込書の提出は、町へも提出できるものとする。この場合において、町は当該申込書を指定預金口座のある取扱金融機関に送付する。
(振替開始時期)
第7条 口座振替の開始は、原則として申込みをした月の翌月以降に納期限となる分から適用する。
(振替日)
第8条 口座の振替日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、振替日が取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日とする。
(振替納付手続)
第9条 口座振替に使用する納税通知情報等(以下「振替データ」という。)は、町が作成するものとする。
2 町は、振替データを町の電子計算機と取扱金融機関とを通信回線で接続し、伝送する場合においては3営業日前までに、磁気ディスク又は帳票を送付する場合においては5営業日前までに取扱金融機関に到達するようにするものとする。
3 取扱金融機関は、振替データを受理したときは、振替の可否及びその振替不能事由等の情報を振替日後2営業日までに町に伝送するものとする。
4 取扱金融機関は、引渡しを受けた振替データの内容を変更してはならない。ただし、町から依頼があった場合はこの限りでない。
(振替不能の取扱)
第10条 町は、振替不能となった者については、口座振替が不能であることを納入義務者に通知しなければならない。
(廃止手続)
第11条 納入義務者が指定預金口座を廃止しようとするときは、町が別に定める様式を現在の指定預金口座のある取扱金融機関に提出しなければならない。
(手数料)
第12条 口座振替手数料については、町と取扱金融機関が協議の上、決定するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。