○長瀞町利用者支援事業実施要綱

平成28年12月23日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠中の者(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として、長瀞町(以下「町」という。)が子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町は、事業を適切に実施できると認めた者に当該事業の実施を委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業の実施者は、法第59条第1号に基づき、利用希望者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行うものとする。

(実施場所)

第4条 事業は、利用希望者が身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設又は児童福祉主管課において実施する。

(職員の配置)

第5条 事業に従事する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(2) 地方自治体が実施する研修又は認定を受けた者

(3) 育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施者は、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、保健・医療・福祉の関係機関に対して、利用者支援の周知を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

長瀞町利用者支援事業実施要綱

平成28年12月23日 告示第114号

(平成28年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月23日 告示第114号