○長瀞町消防団規則
平成29年6月27日
規則第14号
長瀞町消防団規則(昭和27年長瀞町規則)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、長瀞町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等について必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団長が任免する。
(団長の職務代理)
第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順位に従い、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を代理する。ただし、当該団長の職務を代理する者は、団長が死亡、罷免又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除き、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできないものとする。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(組織)
第5条 消防団組織の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(宣誓)
第6条 新たに団員となった者は、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が水火災その他の災害現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守するとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第8条 水火災その他の災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員又は消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行すること。
(管轄区域)
第9条 消防団は、秩父消防本部の消防長又は秩父消防署長(以下「消防長等」という。)の命令なく、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って町の区域外と判明したときは、この限りでない。
(水火災その他の災害現場の活動)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(水火災その他の災害現場の遵守事項)
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長は、消防長等の所轄の下に行動すること。
(2) 団員は、団長の指揮の下に行動すること。
(3) 消防作業は、真摯に行うこと。
(4) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び水損を最少限度に止めること。
(5) 分団は、相互に連絡協調すること。
(死体発見の場合の措置)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長及び消防長等に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがある場合の措置)
第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長、消防長等及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資機材台帳
(4) 地理水利要覧
(5) 消防法規例規綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって功労があると認められたときは、表彰することができる。
2 前項に規定する場合において、団員の表彰は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第17条 表彰は、賞状又は賞詞を授与して行う。
2 賞状は消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対して授与し、賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対して授与する。
(感謝状)
第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災その他の災害現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対する協力
(訓練、礼式及び服制)
第19条 消防団の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める基準によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区域 | |
第1分団 | 第1部 | 大字長瀞 |
第2部 | 大字本野上、中野上 | |
第3部 | 大字井戸、大字風布 | |
第2分団 | 第1部 | 大字野上下郷の内杉郷区、辻区、宮沢区 |
第2部 | 大字野上下郷の内滝の上区、小坂区、大字矢那瀬の内小坂区 | |
第3部 | 大字矢那瀬 | |
第4部 | 大字岩田 |