○長瀞町議会だより編集委員会規程

平成29年3月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長瀞町議会会議規則(平成12年長瀞町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第127条第4項の規定に基づき、長瀞町議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、長瀞町議会だよりの編集に関することとする。

(定数)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(運営)

第6条 会議規則及びこの規程に定めるもののほか、委員会の運営については、長瀞町議会委員会条例(昭和53年長瀞町条例第16号)に定める常任委員会の運営の例による。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

長瀞町議会だより編集委員会規程

平成29年3月10日 議会訓令第1号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月10日 議会訓令第1号