○長瀞町議会だより編集委員会規程
平成29年3月10日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長瀞町議会会議規則(平成12年長瀞町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第127条第4項の規定に基づき、長瀞町議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、長瀞町議会だよりの編集に関することとする。
(定数)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(運営)
第6条 会議規則及びこの規程に定めるもののほか、委員会の運営については、長瀞町議会委員会条例(昭和53年長瀞町条例第16号)に定める常任委員会の運営の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。