○長瀞町農業委員会の委員候補者等審査会規程
平成29年2月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により長瀞町農業委員会の委員に推薦をされた候補者及び同項の規定により委員になろうとする者(以下「候補者等」という。)に関し、必要な事項を審査するため、長瀞町農業委員会の委員候補者等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 候補者等が長瀞町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進員の定数を定める条例(平成28年長瀞町条例第20号)第2条の定数を超えた場合における必要な措置に関すること。
(2) 候補者等における委員に係る適格性に関すること。
(3) その他必要と認める事項
(構成)
第3条 審査会に、会長、副会長及び委員を置く。
2 会長には、副町長の職にある者を、副会長には、産業観光課長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員には、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) その他町長が指定する職員 若干名
4 会長は、審査会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会)
第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、審査事項に関係がある者を審査会に出席させ、その者から意見を聴くことができる。
3 会長は、審査会の結果について、速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、産業観光課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。