○長瀞町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会設置要綱

平成29年2月20日

告示第10号

(設置)

第1条 長瀞町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の進捗状況と効果を客観的に検証するために、長瀞町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の掌握事項は、総合戦略に位置づけられた各施策の進捗状況と効果について、専門的見地及び住民目線から検証を行うこととする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験又は専門知識を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、委員会の運営上、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会設置要綱

平成29年2月20日 告示第10号

(平成29年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年2月20日 告示第10号