○長瀞町空家等対策協議会設置要綱

平成29年2月17日

告示第9号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、長瀞町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等が法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 地域住民を代表する者

(3) 法務及び建築等の学識経験者で団体等から推薦を受けた者

(4) その他町長が必要と認める職員

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は会長の推薦により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町空家等対策協議会設置要綱

平成29年2月17日 告示第9号

(平成29年2月17日施行)