○長瀞町生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備協議体設置要綱
平成28年6月14日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)について基盤整備を推進し、生活支援体制の充実・強化を図るため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(コーディネーター)
第2条 コーディネーターは、長瀞町社会福祉協議会の職員で町長が委嘱した者とする。
2 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 支援体制の把握
(2) 地域に不足しているサービス及び支援の創出
(3) 関係者間のネットワーク化
(4) 生活支援の担い手の養成・組織化
(5) 地域ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング
(6) 生活支援事業の普及・啓発
(7) その他生活支援体制の充実・強化に必要な事項
3 コーディネーターは、コーディネーター養成に関する研修を受講し、資質の向上に努めるものとする。
(協議体の所掌事務)
第3条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域ニーズの把握
(2) 情報の見える化の推進
(3) 情報共有・連携強化
(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一
(5) 地域の支援ニーズ及び取組の整合
(6) コーディネーターへの組織的な支援
(7) その他生活支援体制の充実・強化に必要な事項
(協議体の構成)
第4条 協議体は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から、町長が委嘱する。
(1) コーディネーター
(2) 長瀞町地域包括支援センターの職員
(3) 長瀞町社会福祉協議会の職員
(4) 長瀞町シルバー人材センターの職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する委員をもってこれに充てる。
2 委員長は、協議体を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。