○長瀞町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成28年6月16日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 長瀞町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)
第3章 長瀞町いじめ問題専門委員会(第11条―第15条)
第4章 長瀞町いじめ問題調査委員会(第16条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、長瀞町いじめ問題対策連絡協議会、長瀞町いじめ問題専門委員会及び長瀞町いじめ問題調査委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 長瀞町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、長瀞町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめ問題の現状把握、分析等に関すること。
(2) いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題について長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育関係者、教育委員会委員、警察その他いじめ防止等に関する機関及び団体に属する者で町長が必要と認める者をもって構成する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、所掌事項に関し必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3章 長瀞町いじめ問題専門委員会
(設置)
第11条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、長瀞町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第14条第3項のいじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項の調査に関すること。
(組織)
第13条 専門委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(会議)
第14条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 専門委員会の会議は、非公開とする。
第4章 長瀞町いじめ問題調査委員会
(設置)
第16条 法第30条第2項の規定に基づき、長瀞町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第17条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第18条 調査委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、重大事案に係る調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、教育、法律、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、第17条に規定する調査が終了したと町長が認めるまでの期間とする。
(庶務)
第20条 調査委員会の庶務は、町長の補助機関(主務担当課)において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。