○長瀞町地域支援事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の対象者)
第4条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 第1号被保険者(要介護認定又は要支援認定を受けていない者に限る。)であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、いずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業対象者の申請)
第5条 事業対象者として第1号事業の利用を希望する者は、介護予防・生活支援サービス利用申請書(様式第1号)により、申請を行わなければならない。
3 町長は、前項の確認により申請者が事業対象者に該当する場合、被保険者証に事業対象者である旨を記載し、申請者に交付する。
(実施方法)
第6条 事業は、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(指定事業所による第1号事業の費用)
第7条 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の当該指定に係る第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表に定める単位数に10円を乗じて算出するものとする。
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数全額は切り捨てて計算するものとする。
2 給付額の減額は、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を対象とし、法第69条に準じた取扱いとする。
3 町長は、前2項に定めるほか、別に定めるところにより費用の一部を負担させることができる。
(事業対象者の給付管理の上限額)
第9条 事業対象者が、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、利用者の状態が、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等については、この限りでない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(事業所の指定等)
第11条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、長瀞町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第12条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 第1項の申請は、更新予定日の1か月前までに行うものとする。
(変更等の届出)
第13条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなけれならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第14条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(指定の有効期間)
第16条 省令第140条の63の7の規定により町長が定める期間は6年とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現に改正前の規定による手続き等をしている者は、改正部分を読み替えて手続き等をしたものとみなす。
3 この告示による改正後の長瀞町地域支援事業実施要綱における第8条の規定は、この告示の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の長瀞町地域支援事業実施要綱における別表の規定は、この告示の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業の費用について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業の費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表中において規定する単位数(加算を除く。)は、令和3年9月30日までの間はそれぞれ所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。
附則(令和4年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示における改正前の長瀞町地域支援事業実施要綱別表に規定する訪問介護従前相当サービスを令和4年3月31日までに利用していた事業対象者は、令和5年3月31日まで同サービスを利用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の長瀞町地域支援事業実施要綱における別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業の費用について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業の費用については、なお従前の例による。
3 施行日から令和7年3月31日までの間は、この告示による改正後の長瀞町地域支援事業実施要綱における別表備考4の規定は、適用しない。
別表(第7条関係)
第1号事業の種類 | 事業区分 | 単位数 | 事業の対象者 |
第1号訪問事業 (法第115条の45第1項第1号イに規定する事業) | 指定相当訪問型サービス | 1月につき・週1回程度の訪問1,176単位 | 要支援1・2 |
1月につき・週2回程度の訪問2,349単位 | |||
1月につき・週2回を超える程度の訪問3,727単位 | |||
訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) | 週2回程度の利用で月9回まで1回につき270単位 | 事業対象者・要支援1 | |
週2回を超える程度の利用で月14回まで1回につき270単位 | 要支援2 | ||
第1号通所事業 (法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業) | 指定相当通所型サービス | 1月につき1,798単位 | 事業対象者・要支援1 |
1月につき3,621単位 | 事業対象者・要支援2 | ||
通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) | 1回につき382単位(1月の中で全部で4回まで) | 事業対象者・要支援1 | |
1回につき389単位(1月の中で全部で8回まで) | 要支援2 | ||
第1号介護予防支援事業 (法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業) | 介護予防ケアマネジメントA | 1月につき442単位 | 要支援1・2事業対象者 |
介護予防ケアマネジメントB | 1月につき359単位 | 要支援1・2事業対象者 | |
初回加算 | 1月につき300単位 | 要支援1・2事業対象者 | |
委託連携加算 | 1月につき300単位 | 要支援1・2事業対象者 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | -1/100 | 要支援1・2事業対象者 | |
業務継続計画未策定減算 | -1/100 | 要支援1・2事業対象者 |
備考
1 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
2 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメント計画を指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。