○長瀞町訪問型生活援助サービス事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、町が実施する訪問型サービス事業として、生活機能に低下がみられる高齢者に対して、家事援助等の簡易な生活支援サービスを提供することにより、要介護状態等となることを予防し又は要支援状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町内に住所を有し、要支援認定者及び事業対象者とする。なお、事業実施に当たっては、地域包括支援センターが対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。
2 事業対象者とは、65歳以上の者であって、基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。
(サービス事業者の登録等)
第3条 サービス事業者(以下「事業者」という。)は、長瀞町訪問型生活援助サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 自立を目的とした生活支援(掃除、洗濯、買物、ゴミ出し等)
(2) 相談、助言等の話し相手
(実施方法)
第5条 町長は、登録した事業者に、別に定める契約により委託するものとする。
(利用回数及び利用時間)
第6条 事業の利用回数及び利用時間は、長瀞町訪問型生活援助サービス事業計画書に基づき決定することとし、利用回数の目安は次のとおりとする。なお、利用時間は1回当たり1時間を限度とする。
(1) 要支援1認定者及び事業対象者は、おおむね週1回の利用とする。
(2) 要支援2認定者は、おおむね週2回の利用とする。
(実績報告)
第7条 事業者は、サービス提供後に長瀞町訪問型生活援助サービス事業活動記録簿(様式第5号)を作成し、翌月10日までに地域包括支援センターへ提出するものとする。
(委託料)
第8条 事業の委託料は、1時間当たり1,600円とする。
(利用者の負担額)
第9条 利用者は、1時間当たり250円を負担するものとし、当該額を事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービス提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、利用者の家族及び地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければらない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現に改正前の第3条第2項の規定による長瀞町訪問型サービスB事業者登録承認(不承認)通知書により通知を受けている者は、施行日に改正後の第3条第2項の規定による承認(不承認)を受けたものとみなす。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長瀞町訪問型生活援助サービス事業実施要綱及び第2条の規定による改正後の長瀞町通所型サービス事業実施要綱の規定は、令和6年4月以後のサービス提供分の委託料等について適用し、令和6年3月以前のサービス提供分の委託料等については、なお従前の例による。