○長瀞町職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日

訓令第3号

(総則)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。長瀞町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての常勤職員及び法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。ただし、次に掲げる者については、評価の対象者としない。

(1) 休暇・休職・公傷病・育児休業等のため、設定期間中の勤務期間が6か月未満の職員

(2) 地方公共団体等への派遣職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 技能労務職員

(5) その他町長が評価しないことが適当であると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、次のとおりとする。

(1) 町長部局・議会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

課長級

副町長

町長

町長

主幹級

課長級

副町長

町長

その他の職員

主幹級

課長級

副町長

・所属職員が多い場合は、評価補助者を置くことができる。

(2) 教育委員会事務局

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

課長級

教育長

町長

町長

主幹級

次長

教育長

町長

その他の職員

主幹級

次長

教育長

・所属職員が多い場合は、評価補助者を置くことができる。

2 前項の規定により評価することが困難な場合は、人事主管課と協議の上、1次評価者、2次評価者及び確認者を変更することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示することができる。

5 一次評価者は、前項の開示が行われたときは、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示されたときは、能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理の手続については、町長が別に定める。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等で構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(長瀞町職員勤務評定実施規程の廃止)

2 長瀞町職員勤務評定実施規程(平成4年長瀞町訓令第5号)は、廃止する。

(令和元年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町職員の人事評価実施規程

平成28年3月24日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)