○長瀞町防災会議に関する要綱
平成28年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町防災会議条例(昭和39年長瀞町条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、防災会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副町長の職にある委員とする。
(会議)
第3条 防災会議は、会長が召集し、その議長となる。
2 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 防災会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を決め、委員に通知しなければならない。
(異動等の報告)
第4条 委員に異動があったときは、後任者は直ちに役職、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会長の専決処分)
第5条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理することができる。
2 前項の規定により処理したときは、会長は次の防災会議においてこれを報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、その事項を記録しておかなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議に付した案件及び審議の経過
(4) 議決した事項
(5) その他の事項
(公表等の方法)
第7条 地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表その他防災会議が行う公表は長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)の例による。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。