○長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例
平成28年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、優れた自然の景観地を保護するとともに、人々に憩いの場を提供して利用の増進を図り、観光による活性化を推進するため、長瀞町蓬莱島公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長瀞町蓬莱島公園
位置 長瀞町大字井戸772番地10外
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的として写真又は映画を撮影すること。
(2) 物品の販売を行うこと。
(3) 興行を行うこと。
(4) 公園の全部又は一部を独占して使用すること。
3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用権譲渡等の禁止)
第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第5条 町長は使用権利者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第3条第3項の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公園の管理上必要があるとき。
2 前項の規定により、町長が使用許可の全部若しくは一部を取消し又は施設の使用を中止させた場合において使用権利者に損害が生じても、町は、その賠償責任を負わないものとする。
(行為の禁止)
第6条 入園者は、公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 立木等を伐採し、又は植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(2) 土石を採取し、又は土地の形状を変更すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は危害を加えること。
(4) 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用すること。
(5) ごみその他の廃棄物を捨て、又は放置すること。
(6) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(7) 公園又は施設等を損傷又は汚損すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(10) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の管理に支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認めるとき。
2 町長は、気象警報等が発令されたとき又は危険が予測されるときその他管理上必要があると認めるときは、公園の全部又は一部の区域について立入りを禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第8条 公園を使用する者は、故意又は過失により公園の施設等を損傷したときは、これによって生じた損害を町長の査定するところにより、賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。