○長瀞町公共施設整備基金条例
平成28年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 公共施設の整備資金に充てるため、長瀞町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、公共施設の整備資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長瀞町土地開発基金条例の廃止)
2 長瀞町土地開発基金条例(昭和45年長瀞町条例第16号)は、廃止する。