○長瀞町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成27年8月25日

告示第71号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、個々の多様なニーズに対応し、適切な支援及び様々なサービスを提供するとともに、保健、医療、福祉、介護等に係る各種サービスとの連携を図りながら、総合的に調整、推進等するため、長瀞町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議、検討等に関すること。

(2) 地域のニーズ及び社会資源の把握及び共有化に関すること。

(3) 地域の実情に応じた活動及び事業の推進に関すること。

(4) 認知症高齢者等のケアの推進に関すること。

(5) 高齢者の虐待防止及び権利擁護に関すること。

(6) 老人保護措置に係る要否の判定等に関すること。

(7) 個別ケースの処遇方策等に関すること。

(8) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師等医療関係者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 長瀞町社会福祉協議会職員

(4) 埼玉県秩父福祉事務所職員

(5) 埼玉県秩父保健所職員

(6) 弁護士等法律関係者

(7) 長瀞町民生委員・児童委員

(8) 長瀞町行政区長会

(9) 長瀞町地域包括支援センター職員

(10) 長瀞町保健師

(11) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。

2 前条の規定により、委嘱又は任命された委員が、その身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長の指名した委員をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

(個別ケア会議)

第7条 第2条第7号に基づく個別ケースを具体的に協議、検討等するため、推進会議の補助機関として、個別ケア会議を置く。

2 個別ケア会議に、議長及び委員を置く。

3 議長は、推進会議委員のうちから、会長が指名した者をもって充てる。

4 委員は、個別ケースの関係者のうちから、その都度議長が指名する。

5 個別ケア会議の会議は、必要に応じ議長が招集し、会議を進行する。

6 個別ケア会議は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 推進会議及び個別ケア会議の委員は、会議において知り得た秘密について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進会議及び個別ケア会議の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町サービス調整チーム設置要綱の廃止)

2 長瀞町サービス調整チーム設置要綱(平成4年長瀞町告示第30号)は、廃止する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長瀞町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成27年8月25日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)