○長瀞町歯と口の健康づくり推進条例
平成27年9月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町民の歯と口の健康づくりに関し、基本理念を定め、及び町の責務等を明らかにするとともに、町民の歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進し、もって町民の健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民の歯と口の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯と口の疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯と口の疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯と口及びその機能の状態並びに歯と口の疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に町民の歯と口の健康づくりを推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との密接な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に町民の歯と口の健康づくりを推進すること。
(町の責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、町民の歯と口の健康づくりに関する施策に関し、国及び県との連携を図りつつ、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、町民の歯と口の健康づくりに関する施策の実施に当たっては、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)及びこれらの業務を行う機関との連携及び協力に努めるものとする。
3 町は、町民、事業者その他の者による歯と口の健康づくりの取組が効果的に行われるよう、情報の提供等必要な支援を行うものとする。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医療等業務従事者は、町民の歯と口の健康に資するよう、関連業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、町民に対し良質な歯科医療等を提供するとともに、町が実施する町民の歯と口の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、町内の事業所において雇用する従業員の歯と口の健康づくりを促進するため、当該従業員に対し、歯科に係る検診及び歯科保健指導を受ける機会を設けるよう努めるものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、歯と口の健康に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯と口の疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口の健康づくりに努めるものとする。
(基本的な施策)
第7条 町は、町民の歯と口の健康づくりに関し、次に掲げる基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 妊娠期から子育て期における母子の歯と口の健康づくりに必要な施策
(2) 乳幼児期及び学齢期(高等学校等の在学期間を含む。)における歯と口の健康づくりに必要な施策
(3) 青年期及び成人期における歯と口の健康づくりに必要な施策
(4) 歯と口の健康づくりの観点からの食育並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病及び喫煙による影響への対策に必要な施策
(5) 歯と口の機能の維持及び向上その他の高齢期における歯と口の健康づくりに必要な施策
(6) 障がい者、介護を必要とする高齢者等に適切に対応した歯と口の健康づくりに必要な施策
(7) かかりつけ歯科医師等の機能の活用による、むし歯、歯周病その他の事由による歯の喪失の防止及び生涯にわたる歯と口の機能の保持に必要な施策
(8) 町民の歯と口の健康づくりに関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策
(9) 前各号に掲げるもののほか、町民の歯と口の健康づくりに必要な施策
(財政上の措置)
第8条 町は、町民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。