○長瀞町観光大使設置要綱
平成27年5月1日
告示第45号
(目的)
第1条 長瀞町(以下「町」という。)を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、長瀞町観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、町に愛着をもち、かつ、観光行政推進に積極的な者及び町長が必要と認めた者の中から選定し、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、町長は、大使から辞退の申出又は特別な理由があったときは、大使の委嘱を解くことができる。
(任務)
第4条 大使は、各々の地域及び職域において、町の観光宣伝に努める。
(経費等)
第5条 大使としての活動は、ボランティアによるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の長瀞町観光大使設置要綱(以下この項において「改正前の要綱」という。)第2条の規定により委嘱を受けている者の任期は、改正前の要綱第3条の規定に基づく任期とする。