○長瀞町介護保険条例附則第7条に規定する町長が定める日を定める告示
平成27年3月19日
告示第24号
長瀞町介護保険条例(平成12年長瀞町条例第5号)附則第7条に規定する町長の定める日は、平成28年3月31日とする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月19日 告示第24号
(平成27年4月1日施行)