○長瀞町介護保険条例附則第7条に規定する町長が定める日を定める告示

平成27年3月19日

告示第24号

長瀞町介護保険条例(平成12年長瀞町条例第5号)附則第7条に規定する町長の定める日は、平成28年3月31日とする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

長瀞町介護保険条例附則第7条に規定する町長が定める日を定める告示

平成27年3月19日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 告示第24号