○長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱
平成21年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦に対して健康診査の受診を勧奨するため、医療機関及び助産所において妊婦健康診査(埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領6(1)アで定める受診票等を利用した場合を除く。以下「妊婦健診」という。)を受診した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成金の交付を受けることができる者)
第2条 この要綱に基づく助成対象者は、妊婦健診受診日において、町内に住民登録又は外国人登録を有するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、妊婦健診の受診に際して医療機関等に支払った額とする。ただし、埼玉県知事と一般社団法人埼玉県医師会及び県外受託医療機関が締結した妊婦健康診査業務委託契約書及び協定書に定められた額に応じて町長が定める額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、長瀞町妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 自己負担額を確認できる領収書等(受診した医療機関が発行したものに限る
(2) 妊婦健診の受診日及び結果を確認できる書類
2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し長瀞町妊婦健康診査助成金普交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による交付請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全額又は一部を返還させることができる。
2 助成金の返還通知は、長瀞町妊婦健康診査助成金返還通知書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年2月1日以後に受診した妊婦健診から適用する。
附則(平成23年告示第74号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。