○長瀞町住民基本台帳実態調査実施要綱
平成27年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住実態を把握し、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。
(調査の対象)
第2条 調査は、次の各号に該当する場合に実施するものとする。
(1) 対象者と同一世帯に属する親族、同居人又は貸家の管理人等の関係者から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)による申出を受け、当該申出に係る事由が正当と認められるとき。
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かないとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる調査
(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他調査票を作成するのに必要な調査
2 実態調査については、住民の実態を十分に確認できる資料の提出があったとき又は同居する親族若しくは同居していた親族から申出が行われたときは、省略することができる。
(調査員)
第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳担当課職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求が会ったときは、これを提示しなければならない。
(不現住者の確認)
第5条 調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を住民票に記載された住所に居住していない者(以下「不現住者」という。)として確認をする。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。
(2) 住所として届出があった福祉施設等から既に退院又は退所しているとき。
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該地の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有者が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。
(6) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。
(届出の指導及び催告)
第6条 町長は、実態調査により調査対象者の居住地が判明したときは、届出の義務を負う者に対し、速やかに住民票の異動の届出を行うよう、届出指導文書を送付し、実際に住んでいるところに住民票を異動するよう通知するものとする。
2 前項の規定による通知をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、期限を付して催告するものとする。この場合において、病院等に入院又は入所していることが判明した場合は、退院又は退所するまでの期間は催告を猶予するものとする。
(職権による記載等)
第7条 町長は、実態調査を行っても居住地が判明しない場合又は前条に規定する催告をしても期限内に届出をしない場合には、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定により、職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
(本人に対する通知)
第8条 前条の規定により、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定に基づき、本人に通知するものとする。ただし、通知を受けるべき者の住所が明らかでないなどの理由により、通知することが困難な場合は、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(他の機関への通知)
第9条 町長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係各課に対し、通知するものとする。
(保存期間)
第10条 調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町住民基本台帳実態調査実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の長瀞町住民基本台帳実態調査実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。