○長瀞町境界確認事務処理要領
平成27年3月27日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が管理する財産とこれに隣接する土地との境界について、隣接する土地所有者からの申請を受けて相互にその意思を確認し、確認された内容を将来にわたって明確にするために必要な事務処理の要領を定めるものとする。
(境界確認申請適格者)
第2条 町長は、次の要件を具備する者から申請があった場合に境界確認を行うものとする。
(1) 申請地の所有権を有すること又は所有権者から委任を受けていること。
(2) 行為能力を有すること。
2 前項第1号の委任の例は、おおむね次のような場合である。
(1) 測量士、土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき。
(2) 共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。
(3) 遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき。
(境界確認財産)
第3条 町長が境界確認する財産とは、次に掲げる公共の用に供されている土地(以下「所管の財産」という。)をいう。
(1) 町道
(2) 認定外道路
(3) 水路
(境界確認申請書)
第4条 境界確認の申請は、境界確認申請書(様式第1号)に実印で押印の上、次の図書を添付させるものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写
(3) 土地所有者一覧表(様式第2号)
申請地の隣接地等の所有者の住所・氏名を記載した一覧表
(4) 登記事項証明書
申請地の登記事項証明書で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの
(5) 印鑑証明書
申請日の3か月以内に交付を受けたもの
(6) 委任状
委任者が実印で押印したもの
(7) 戸籍謄本等
申請者が土地登記簿上の所有者と一致しないときは、相続登記未了による場合には戸籍謄本等、その他所有権移転登記未了による場合には土地売買契約書の写し等、申請地の所有権者を明らかにする書類を添付させるものとする。
(8) その他参考資料
境界確認する上で参考となる申請地の実測図、古図及び地引図等の資料があれば添付させるものとする。
(書類審査・受付)
第5条 町長は、申請書が提出されたときは、次の事項を審査し境界確認を実施することが適当であると認めたときは、境界確認台帳(様式第3号)に登載するものとする。
(1) 申請者が申請適格を備えていること。
(2) 所管の財産であること。
(3) 申請書に必要事項が記載され、かつ、必要図書が添付されていること。
2 町長は、申請書の受理に際し、公物管理者が他にある場合は、境界確認を申請することについて、その公物管理者が承知していることを申請者に確かめるものとする。
(境界立会い)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに境界確認の立会いをするものとする。
2 町長は、立会いを実施する場合は、立会い日時を定めあらかじめその日時を申請者に連絡するものとする。
3 町長は、同時に立会いが必要と認められる申請地に隣接する土地所有者、対側地の土地所有者、利害関係人、他の公物管理者及びその他参考人等に対しては、申請者から立会いを依頼させるものとする。
(境界確認の原則)
第7条 町長は、所管の財産の両側境界線により境界確認を行うものとする。ただし、次に掲げる場合で客観的な資料、図面、現地の状況等に基づき幅員等が明らかに確保され、境界線の線形の整合性が将来にわたり妥当と確認でき、かつ、関係土地所有者に明らかに不利益が生じないと認められるときは、所管の財産の片側境界線で境界確認をすることができる。
(1) 対側地所有権者が立ち会わないため協議をすることができないとき。
(2) 対側地所有権者との協議が整わないとき。
(3) 対側地所有権者の所在が不明のとき。
(4) 協議に関係する対側地に裁判所の処分制限等が付されているとき。
2 前項ただし書に定めるもののほか、次に掲げる所管の財産については、申請地側の片側境界線で境界確認することができる。
(1) 埼玉県建築基準法施行条例(平成8年埼玉県条例第40号)第56条の3第1項第1号に規定された道路で、現地において道路区域が明確に判明し、道路管理上の支障を来すおそれがないと認められる町道
(2) 現地において水路区域が明確に判明し、水路管理上の支障を来すおそれがないと認められる水路
(3) 対側地が過去の境界確認申請に基づき確定している場合
(4) 前3号掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(境界確認の心得)
第8条 町長は、境界確認が成立した場合、境界確認された内容が将来にわたって相互を拘束することに鑑み、この実施に当たっては、慎重に行わなければならない。
(事前調査)
第9条 町長は、必要があると認められるときは、事前に参考となる資料の収集・調査及び現地確認を行い、又は、現地の調査・測量を行った上であらかじめ境界予定線を定め境界確認を実施するものとする。
(境界確認)
第10条 町長は、立会いをする際に、申請書に添付されている土地所有者一覧表等により立会者を確認するものとする。
2 町長は、境界確認の作業に際し、立会者が了知している既設杭の位置等の情報の提供を求めるものとする。
3 町長は、公物管理者が他にあるときは、その公物管理者に公物管理区域について意見を求めるものとする。
4 町長は、境界確認が成立した場合は、その基本点・曲り点に境界杭を入れ、かつ、全ての立会者から承諾書(様式第4号)に記名押印を得るものとする。
(境界確認報告書)
第11条 町長は、境界確認に立ち会った職員に対し、確認が成立した境界の基本点・曲り点を明示した図面(以下「点の記図」という。)を作成し、それを添付した境界確認報告書(様式第5号)を提出させるものとする。
2 報告書には、立ち会った全ての者の氏名・住所を記録するものとし、また、無断占用があった場合は、詳細に記録するものとする。
3 町長は、境界確認の立会いをしたが、確認が成立する見込がないときは、立ち会った職員に対し、申請者の主張との相違点を明記した境界確認不調報告書(様式第6号)を提出させ、当該報告書を永久保存するものとする。
(境界確認書)
第12条 町長は、境界確認が成立したときは、申請者に確認の成立した境界の点の記図(申請地の実測図等に点の記を明示したものが望ましい。)を添付した境界確認書(様式第7号)を2通提出させるものとする。
2 町長は、境界確認書の提出があったときは、報告書と照合し、相違ないときは、境界確認書1通を申請者に送付し、1通を永久保存するものとする。
3 町長は、現地立会いをして境界確認が成立したが、申請者から境界確認書の提出がないときにおいても、相当期間経過後は完結とみなすことができ、報告書を永久保存するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。