○長瀞町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(命令及び承認)
第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件に係る命令及び承認については、教育委員会が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。