○長瀞町直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成26年12月2日

選管告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に規定する直接請求に係る請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)について、法第74条の2第2項(法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による署名簿の縦覧(以下「縦覧」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧の場所及び時間)

第2条 縦覧は、長瀞町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所(以下「縦覧場所」という。)において、委員会の事務局の職員(以下「職員」という。)の立会いの下にこれを行わなければならない。

2 縦覧をすることができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧をすることができる者)

第3条 縦覧をすることができる者は、委員会において調製した選挙人名簿に登録された者とする。

(縦覧の申請)

第4条 縦覧をしようとする者(以下「縦覧人」という。)は、直接請求者署名簿縦覧申請書(様式第1号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請の受付は、先着順とする。

(縦覧の方法)

第5条 縦覧人は、署名簿を破損し、又は汚損することのないよう丁寧に取り扱うとともに、署名の加筆又は修正その他不正な行為をしてはならない。

2 縦覧人は、署名簿の複写(筆記によるものを含む。)又は撮影をしてはならない。ただし、第9条第1項の異議の申出をしようとする場合は、当該申出に必要な範囲に限り、筆記による複写をすることができる。この場合において、委員会から求めがあったときは、当該複写したものの写しを委員会に提出しなければならない。

3 署名簿の読み取りは、黙読により行うものとする。

(遵守事項)

第6条 縦覧人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 縦覧場所において私語、談話、拍手等をしないこと。

(2) 縦覧場所において飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 署名簿を縦覧場所以外へ持ち出さないこと。

(4) 縦覧は、必要最小限の時間内において行い、他の縦覧人による縦覧を妨げることを目的として署名簿又は縦覧場所を独占しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、縦覧場所の秩序を乱し、又は縦覧の妨げとなる行為をしないこと。

(秩序の維持等)

第7条 職員は、縦覧場所の秩序の維持及び署名簿の保全のため必要があると認めるときは、縦覧人に対し、必要な指示をすることができる。

2 職員は、縦覧人がこの告示に違反したとき又は前項の指示に従わないときは、当該縦覧人に対し、縦覧を一時中止するよう命ずることができる。

3 職員は、縦覧人が前項の規定による命令に従わないときは、これを縦覧場所から退場させることができる。この場合において、当該縦覧人は、速やかに退場しなければならない。

4 委員会は、縦覧場所の秩序の維持のため特に必要と認めるときは、警察官の待機又は出動を要請することができる。

(個人情報の保護)

第8条 縦覧人は、縦覧により知り得た個人情報を当該縦覧の目的以外に利用し、又は他人に漏らしてはならない。

(異議の申出)

第9条 署名簿の署名に関し、法第74条の2第4項の規定による異議の申出(以下この条において「申出」という。)をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該署名簿を提出した法第74条第1項に規定する直接請求代表者

(2) 前号の直接請求代表者の委任を受けて当該署名簿に署名することを求める者

(3) 当該署名簿に署名した者

(4) 当該署名簿に自己の氏名が記載されている者(前号に掲げる者を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該署名簿の署名の効力の決定に関して直接利害関係のある者

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する者による申出の対象は、その者が求めた署名に限るものとする。

3 申出をしようとする者は、直接請求者署名簿の署名に関する異議申出書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、縦覧の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第41号

(令和4年6月2日施行)