○長瀞町バイオマス事業実施要綱

平成26年12月26日

告示122号

(目的)

第1条 この要綱は、廃食油のバイオディーゼル燃料化等の有効活用を図ることにより、環境保全、ごみの減量化及び地球温暖化対策等への住民参加、事業者等の取組を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃食油 廃棄する食用油(原則として植物性油脂)をいう。

(2) バイオディーゼル燃料化 廃食油を化学的に処理し、ディーゼル自動車燃料とすることをいう。

(3) BDF 精製されたバイオディーゼル燃料をいう。

(4) 排出者 廃食油を排出する個人(事業者を含む。)、法人及び団体(登録されていない地縁団体、任意に組織された団体を含む。)をいう。

(事業)

第3条 町は、廃食油をBDFに精製し、町有車両の効率的な運行による資源の再利用を促進するものとする。

2 この事業は、ちちぶ定住自立圏構想による連携事業とする。

(回収)

第4条 廃食油は、町が有償により買い取るものとする。ただし、事情により無償により引き取ることができる。

2 廃食油の買取り額は、需要供給の状況を考慮し別に定める。この場合、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

3 廃食油は、原則として排出者が運搬するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その他の方法によることができる。

(回収場所)

第5条 廃食油の回収場所は、町役場庁舎及びその他必要施設とする。

(精製)

第6条 BDFは、ちちぶバイオマスてんぷら油リサイクル工場(次世代環境学習施設吉田元気村敷地内。以下「バイオマス工場」という。)において精製するものとする。

(保管及び供給)

第7条 BDFは、バイオマス工場において保管し、町における必要量は、その都度供給を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

長瀞町バイオマス事業実施要綱

平成26年12月26日 告示第122号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年12月26日 告示第122号