○長瀞町政策会議要綱
平成26年10月10日
訓令第3号
(設置)
第1条 長瀞町政の推進に関し、町長の行う最高意思決定についての審議及び重要な施策の総合調整を行うため、長瀞町政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 政策会議は、町長、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長及び当該案件に関係のある所属長(以下「課長等」という。)をもって充てる。
(審議事項)
第3条 政策会議は、次の事項を審議し、方向性を決定するものとする。
(1) 町政運営の基本方針に関する事項
(2) 基本的な構想及び計画に関する事項
(3) 重要施策の執行方針、事業計画及び執行状況に関する事項
(4) 町行政の総合調整に関する事項
(5) 町長が継続的に審議する必要があると指定した事項
(6) その他町長が認める事項
(会議)
第4条 町長は、政策会議を招集し、会議の議長となる。
2 企画財政課長は、政策会議の進行について、議長を補佐するものとする。
3 政策会議は原則として毎月1回開催するものとし、開催日についてはその都度町長が定める。ただし、緊急を要するときは、臨時に開催することができる。
4 政策会議には、必要に応じ当該案件に関係ある職員を出席させ、説明を求めることができる。
(付議事項)
第5条 課長等は、政策会議に付議する事項があるときは、別記様式により企画財政課長に提出するものとする。
(記録、課長会議への報告及び提案)
第6条 政策会議において、審議及び決定された内容について、企画財政課長は審議の結果を記録し、取りまとめの上、課長会議に報告するものとする。ただし、町長が指定した審議事項の内容についてはこの限りでない。
2 課長会議に付託する事案がある場合は、それぞれの所管課等において、課長会議に付議し、課長会議の決定を得るものとする。
(事務局)
第7条 会議の事務は、企画財政課において処理する。
附則
この訓令は、平成26年10月10日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。