○長瀞町保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月19日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病に罹患し、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)していること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(10) 育児休業を取得する場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める状態であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第3条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超え292時間以下

(2) 保育短時間 1月当たり212時間以下

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月19日 規則第16号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月19日 規則第16号
令和5年5月25日 規則第16号