○長瀞町経営体育成条件整備事業助成金交付要綱
平成26年9月17日
告示第93号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 助成金の交付の申請等(第4条―第10条)
第3章 整備事業の遂行等(第11条―第21条)
第4章 助成金の返還等(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)の規定に基づく長瀞町経営体育成条件整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に当たり、町長が交付する助成金の交付手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)、国実施要綱及び経営体育成条件整備事業(被災者支援型)費補助金交付要綱(平成26年5月1日埼玉県制定。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「助成金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 国実施要綱第3の1の(2)のアによる融資等活用型補助事業による助成金
(2) 国実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与補助事業による助成金
2 この告示において、「助成対象者」とは、前項第1号に規定する助成金の交付の対象となる者をいう。
3 この告示において、「基金協会」とは、第1項第2号に規定する助成金において交付の対象となる埼玉県農業信用基金協会をいう。
5 この告示において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、国実施要綱及び県要綱並びに本町の条例及び規則をいう。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象となる経費及び助成額は、別表第1のとおりとする。
第2章 助成金の交付の申請等
(経営体調書の提出)
第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、町長に対し、経営体調書(平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号経営局長通知。以下、「経営局長通知」という。)別紙様式第2―①号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、当該承認に係る経営体調書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 整備事業に要する経費
(4) 農業経営の状況
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項に規定する交付申請書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(助成金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反がないか、整備事業の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
(助成金の交付の条件)
第7条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 整備事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)を行う場合には、町長の承認を受けること。
(2) 整備事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(3) 整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は整備事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けること。
2 町長は、整備事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合には、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、町長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかに長瀞町経営体育成条件整備事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、整備事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により整備事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が整備事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合、整備事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合その他の理由により整備事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項に規定する助成金の交付の決定に係る取消しを行った場合は、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
第3章 整備事業の遂行等
(整備事業の遂行)
第11条 助成対象者は、法令並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって整備事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。
2 前項の場合において、助成対象者は、助成金の交付の決定までのあらゆる損失等について自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りでない。
3 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を長瀞町経営体育成条件整備事業着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。ただし、国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 町長は、整備事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(整備事業の遂行等の指示等)
第14条 町長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の整備事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該整備事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、助成対象者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該整備事業の遂行について一時停止を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、整備事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、速やかに当該承認申請をした助成対象者等に通知するものとする。
2 第5条第4項ただし書の規定により助成金の交付申請をした助成対象者は、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して前項に規定する実績報告書を提出しなければならない。
3 第5条第4項ただし書の規定により助成金の交付申請をした助成対象者は、第1項に規定する実績報告書の提出後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
第4章 助成金の返還等
(助成金の交付決定の取消し)
第22条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、整備事業について交付すべき助成金の額が確定した後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第23条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、整備事業の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
3 助成対象者は、前項に規定する申請をする場合には、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、優先的に当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第25条 町長は、助成対象者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 助成対象者は、当該整備事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該整備事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 助成対象者は、整備事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
再建又は修繕等 | 農産物の生産に係る施設の再建又は修繕等に要する経費で、次に掲げる内容のいずれかに該当するもの 1 農産物の生産に必要な施設の復旧又は気象災害による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得 2 農産物の生産に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入 3 1と一体的に復旧し、又は取得する附帯設備の整備 4 農産物の生産に必要な農業用機械(耐用年数を経過したもの及び修繕により利用できるものを除く。)及び附帯施設(修繕により利用できるものを除く。)の気象災害による農業被害前と同程度の農業用機械及び附帯施設の取得 | 県要綱に基づき県から町に交付される助成額に、助成対象経費に2/10を乗じて得られた額を上乗せした額 |
撤去 | 農業経営を継続するために行う農産物の生産に係る施設の撤去に要する経費 ただし、対象となる被災施設の面積に助成単価表に定める助成単価を乗じて得た額又は事業に要する経費のいずれか低い額とする。 | 県要綱に基づき県から町に交付される助成額に、助成対象経費に1/4を乗じて得られた額を上乗せした額 |
別表第2(第3条関係)
助成単価表
種類 | 助成単価 |
1 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/m2 |
2 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス(骨材に鋼材を使っているもの、又は主要部分に鋼材を使っていない場合でも強度を向上させた構造(はり、筋交い、主要部分に通常部分より太いパイプを使用している等)であるものを含む。)。 | 880円/m2 |
3 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/m2 |
4 畜舎 | 4,500円/m2 |
5 自力撤去 | 110円/m2 |
6 その他 | 1 上記施設以外の施設については、上記単価に準じる(具体的には、果樹棚等は上記3又は5、農作業用施設等は4に準じる。)ものとする。 2 ただし、以下の(1)~(3)を満たす場合であって、上記の助成単価を超えることがやむを得ないと町長が特別に認める場合は、県と協議の上、町長が認める額を助成単価とすることができるものとする(自力撤去は除く。)。 (1) 以下のいずれかの理由により国が定めた助成単価によることが困難であること。 ア 施設の設置場所が傾斜地であるために平地での撤去作業に比べて費用が増加する場合 イ 施設が鉄筋コンクリート造りであるために撤去費用が増加する場合 ウ 施設内の搾乳施設、給餌施設、ケージ、水耕栽培システムの撤去のために本体施設の撤去とは別に費用が増加する場合 エ 施設の基礎部分の解体が必要なために費用が増加する場合 オ 断熱材を使用しているために廃棄資材の処理費用が増加する場合 カ 上記アからオまでと同等の特別な事情がある場合 (2) 複数の業者から見積り等を徴取することにより国の助成単価を超える撤去費用の妥当性が確認されていること。 (3) 町長が発注する公共事業等の単価・歩掛かりを準用した積算と比較・検討し適正であると確認されていること。 |