○長瀞町景観作物植栽事業補助金交付要綱
平成26年7月24日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、農地の保全及び遊休農地解消に資するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、長瀞町景観作物植栽事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遊休農地の定義)
第2条 この告示において遊休農地とは、次の要件を満たすものとする。
(1) 現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地
(2) 利用の程度が周辺地域に比べ著しく劣っていると認められる農地
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、長瀞町内の農地の保全及び遊休農地の解消を図るため、町が別に指定する景観作物のうち同一品目を100平方メートル以上植栽する事業(以下「事業」という。)とする。
(1) 町が実施する他の制度による補助を受けている事業
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助又は委託を受けている事業
(3) その他町長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる景観作物及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、販売・転売・譲渡を目的として購入したもの又は販売を目的として栽培するものは補助対象外とする。
(補助対象者)
第5条 第1条の目的を達成するため事業が実施可能であり、長瀞町に住所を有する者又は長瀞町に住所を有する団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、長瀞町景観作物植栽事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町税の滞納がないことの証明書及び作付箇所位置図と現況が確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法人でない団体にあっては、構成員に町税の滞納がないことの証明書を添付しなければならない。
2 前項の町税の滞納がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(1) 領収書
(2) 作付位置図
(3) 作付写真(事業完了写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、町長が定める日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
景観作物 | 補助金額 |
菜の花 | 補助対象経費の10分の10以内の額で、補助対象1者あたり年間30,000円を限度とし、補助金総額及び端数が1,000円未満は交付しない。 |
れんげ | |
クリムソン | |
コスモス | |
ヒマワリ | |
マリーゴールド | |
その他特に町長が認めたもの |