○長瀞町教育委員会事務局組織規則
平成26年3月25日
教委規則第1号
長瀞町教育委員会事務局組織規則(昭和55年長瀞町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、長瀞町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるとともに、その所掌を明確にし、行政事務の適正、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、次の担当を置く。
(1) 教育総務担当
(2) 生涯学習担当
2 前項の担当に属する施設は、次のとおりとする。
所属 | 施設 |
教育総務担当 | 小学校、中学校、学校給食センター |
生涯学習担当 | 中央公民館、勤労青少年ホーム、コミュニティーセンター、郷土資料館、旧新井家住宅、総合グラウンド、塚越グラウンド、町民プール |
(所掌事務)
第3条 担当の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育総務担当
ア 長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。
イ 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
ウ 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
エ 教育予算の総括に関すること。
オ 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
カ 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。
キ 教育に係る調査及び統計に関すること。
ク 公印の保管及び使用に関すること。
ケ 学校教育及び学校経営の指導に関すること。
コ 学習指導及び生徒指導に関すること。
サ 教科内容及びその取扱いに関すること。
シ 教科用図書その他教材に関すること。
ス 学習効果の評価に関すること。
セ 児童及び生徒の就学に関すること。
ソ 学校人権教育に関すること。
タ 幼児教育に関すること。
チ 就学支援に関すること。
ツ 学校保健及び安全に関すること。
テ 学校給食に関すること。
ト 奨学資金に関すること。
ナ 教育相談に関すること。
(2) 生涯学習担当
ア 社会教育の企画立案に関すること
イ 社会教育施設の管理運営に関すること。
ウ 生涯学習の推進に関すること。
エ 人権教育に関すること。
オ 家庭教育に関すること。
カ 青少年の健全育成に関すること。
キ 成人式に関すること。
ク 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
ケ 指定文化財の保存及び管理に関すること。
コ 文化財の保護、調査、啓発及び活用に関すること。
サ 埋蔵文化財の調査及び発掘に関すること。
シ 文化財保護審議委員会に関すること。
ス 町史に関すること。
セ 社会体育の企画調整及び普及に関すること。
ソ 社会体育施設の管理運営に関すること。
タ スポーツの推進に関すること。
チ 学校体育施設の開放に関すること。
ツ 社会体育関係団体の指導育成に関すること。
職 | 職務 |
教育次長 | 教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
副参事 | 上司の命を受け、教育次長を助け、特に指定された重要事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主幹 | 上司の命を受け、教育次長を助け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
専門員 | 上司の命を受け、教育次長を助け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
主席主任 | 上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、高度な知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の長瀞町教育委員会事務局組織規則第1条及び第5条の規定は適用せず、改正前の長瀞町教育委員会事務局組織規則第1条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。