○長瀞町地球温暖化対策等委員会設置要綱
平成26年3月27日
告示第27号
(設置)
第1条 長瀞町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、及び推進するために、長瀞町地球温暖化対策等委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定及び推進に関すること。
(2) 地球温暖化対策の促進及び普及啓発に関すること。
(3) その他地球温暖化防止対策の推進上必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長、事務局長及び委員をもって構成する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、地球温暖化対策の内容を取り決め、これを推進し、事務の取りまとめを行う。
4 委員は、地球温暖化対策内容についての提案及び改善措置の検討をする。
(委員会)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民課環境衛生担当において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
役職 | 職名 |
委員長 | 町長 |
副委員長 | 副町長 |
〃 | 教育長 |
事務局長 | 町民課長 |
委員 | 総務課長 |
〃 | 企画財政課長 |
〃 | 税務会計課長 |
〃 | 福祉介護課長 |
〃 | 健康こども課 |
〃 | 産業観光課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 教育次長 |