○長瀞町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の特例に関する要綱

平成26年3月18日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合における、長瀞町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成22年長瀞町告示第45号。以下「本人通知制度要綱」という。)の規定による本人通知制度の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、本人通知制度要綱において使用する用語の例による。

(本人通知制度の特例)

第3条 町長は、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたものと認めるときは、事前登録の有無にかかわらず、本人通知制度の対象となる者であって当該住民票の写し等に記載されているものに対し、当該住民票の写し等の交付に係る請求書又は申請書の写しを交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する場合において、当該住民票の写し等に記載されている者が死亡し、又は失踪宣告を受けているときは、その者と同一戸籍内にある者のうちのいずれかの者に対し、当該住民票の写し等の交付に係る請求書又は申請書の写しを交付するものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

長瀞町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の特例に関する要綱

平成26年3月18日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年3月18日 告示第20号