○長瀞町児童生徒大会等派遣費補助金交付要綱
平成26年2月27日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、長瀞町立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の健全な育成を図るため、学校行事に伴う大会等の児童生徒の派遣に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助対象大会)
第2条 補助金の対象となる大会等は、次の各号のいずれかとする。
(1) 仲よし体育祭
(2) 水泳記録会
(3) 音楽会
(4) 各種公式大会
(補助対象人数)
第3条 補助金の対象となる人数は、大会等の運営規定による登録人数及び補助員とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、児童生徒の大会等の派遣に伴い電車等の公共交通機関を利用したときの交通費、宿泊費及び借上バス等の費用とする。
2 学校長との事前協議により、やむを得ないと認められたものに限り、保護者の自家用車での送迎費用も補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費は、各学校又は児童生徒の自宅の最寄り駅から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路及び方法により公共交通機関を利用した実費額とする。
(2) 宿泊費は、実費額とし、1人当たり1泊5,000円を限度とする。
(3) 借上バス等を利用した場合は、実費額と1人当たり3,000円に補助対象人数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額の上限は、30,000円とする。
(4) 前条第2項に規定する場合の補助金額は、各学校の最寄り駅から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路及び方法により公共交通機関を利用した額とする。
(交付対象者)
第6条 補助金の交付対象者は、大会等に派遣される児童生徒とし、その保護者に対し交付する。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第7条 補助金を受けようとする保護者は、補助金の交付申請、受領その他これに係る一切の事務を当該学校長に委任するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 教育委員会は、交付対象者がこの要綱の規定に違反し、補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。