○長瀞町小中学校入学祝金支給要綱

平成26年1月9日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、小中学校入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 入学祝金の支給を受けることのできる者は、当該年度の4月1日現在において長瀞町に住所を有し、小中学校等に1年生として入学する児童又は生徒を養育している保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、4月1日以降に転入し、その年の4月に小中学校等の1年生として入学する児童又は生徒を養育している保護者である場合は、支給対象者とみなす。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金は、次の各号により支給する。

(1) 小学校入学祝金児童1人につき 1万円

(2) 中学校入学祝金生徒1人につき 3万円

2 特別支援学校に入学する者は、前項の規定を準用する。

(支給の申請)

第4条 入学祝金の支給を受けようとする支給対象者は、長瀞町小中学校入学祝金支給申請書兼実績報告書(様式第1号)を長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、長瀞町立以外の学校(特別支援学校は除く。)に入学する場合は、在学証明書又は学生証の写しを申請書に添付するものとする。

(支給方法)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、長瀞町入学祝金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により支給対象者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、長瀞町小中学校入学祝金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

3 入学祝金は、指定された口座に振込の方法により支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

長瀞町小中学校入学祝金支給要綱

平成26年1月9日 教育委員会告示第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年1月9日 教育委員会告示第2号
令和2年3月11日 教育委員会告示第4号
令和4年5月19日 教育委員会告示第8号