○長瀞町教育委員会会議規則

平成25年8月22日

教委規則第3号

長瀞町教育委員会会議規則(昭和59年長瀞町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会議の会期は1日とする。ただし、出席者の過半数がその必要があると認めたときは、会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときにこれを招集する。

(出席)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(出席者以外の職員等の出席)

第5条 教育委員会が必要と認めたときは、教育長の指定した教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。

2 教育委員会が必要と認めたときは、事件に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の庶務)

第6条 教育委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、会議の事務を管理する。

3 書記は、書記長の指揮を受け会議の庶務に従事する。

4 書記長及び書記は、職員のうちから教育長が任命する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 教育長の開会宣言

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他の事項

(6) 教育長の閉会宣言

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 前項の動議は、他の委員1人以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(会議の公開)

第9条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上で議決したときは、教育長は、これを非公開とすることができる。

2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(発言)

第10条 発言しようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認める者から発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 採決の結果、可否同数のときは教育長の決するところによる。

第13条 採決のときに議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のときに議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第14条 削除

(職務の代行)

第15条 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

(議事録の作成)

第16条 議事録は、書記長がこれを作成するものとする。

2 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の記載事項)

第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 会議に出席した職員等の氏名

(4) 会議を主宰した者の氏名

(5) 会議に付した議案の題目

(6) 会議の概要

(7) 議題となった発議者の氏名

(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(9) 付議された事件の決定に関する事項

(10) その他必要と認める事項

(議事録の署名者)

第18条 議事録の署名者は、教育長が指名した2人の委員及び書記長とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の長瀞町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の長瀞町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

長瀞町教育委員会会議規則

平成25年8月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)