○長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月29日
規則第14号
長瀞町障害者自立支援法施行細則(平成18年長瀞町規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)
第2条 施行規則第7条第1項及び施行規則第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給申請に準用する。
2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。
3 町長は、法第28条第1項第5号に規定する療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第4号。以下「医療受給者証」という。)を交付する。
4 町長は、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第5号)を交付する。
5 町長は、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により支給決定障害者等に通知する。
(介護給付費等の支給基準)
第4条 前条の規定に基づき支給決定する際に使用する障害支援区分による介護給付費等の支給基準は、町長が別に定める。
2 町が作成した支給決定案が、前項の規定に基づき別に定める支給基準を超えて支給決定をするときは、必要に応じ、自立支援審査会の意見を求めるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。
(支給決定の変更の決定)
第6条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を支給決定障害者等に送付する。
2 前項の規定は、負担上限月額又は特定障害者特別給付費の額の変更の決定に準用する。
3 町長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により、支給決定障害者等に通知する。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費)
第10条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費又は施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。
2 町長は、法第30条第1項又は法第51条の15第1項の規定により支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を申請者に送付する。
4 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の例により算定した額とする。
5 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(災害等による介護給付費額の特例)
第11条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)を、町長に提出するものとする。
2 施行令第17条第2項に規定する市町村特例割合は町長が別に定める。
3 町長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)を支給決定障害者等に送付する。
(計画相談支援給付費等)
第12条 施行規則第12条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)第18条の13に規定するサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)によるものとする。
2 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)を、町長に提出するものとする。
3 計画相談支援対象者等は、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)により、町長に届け出るものとする。
5 町長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により計画相談支援対象者等に通知する。
6 施行規則第34条の55に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費)
第13条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第26号)によるものとする。
2 町長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)を申請者に送付する。
(特定障害者特別給付費の申請内容の変更及び取消し)
第14条 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第28号)によるものとする。
4 町長は、施行規則第34条の6に規定する特定障害者特別給付費の支給の取消しを行ったときは、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(様式第30号)により、支給決定障害者等に通知する。
(1) 育成医療 自立支援医療費(育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第31号)
(2) 更生医療 自立支援医療費(更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第32号)
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第34号)
(2) 更生医療 自立支援医療(更生医療)受給者証(様式第35号)
(支給申請内容の変更の届出)
第17条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第37号)によるものとする。
(支給認定の変更の通知)
第18条 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定(兼自己負担減額・免除変更認定)通知書(様式第38号)を支給認定障害者等に送付する。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 施行規則第48条に規定する更生医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第40号)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第20条 施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第41号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第21条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)
第22条 指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を請求するときは、療養介護医療費請求書(様式第43号)によるものとする。
(補装具費)
第23条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第44号)によるものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則によってなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。