○長瀞町住宅リフォーム資金助成金交付要綱
平成25年3月29日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、町内業者を利用して住宅の改修工事を行った者に対し、予算の範囲内において住宅リフォーム資金助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、町内産業の活性化及び町民の居住環境の向上を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物をいう。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(3) 町内業者 本町に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、住宅の改修工事を町内業者に請け負わせる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 助成金の申請の対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住していること。ただし、対象となる住宅を所有していない場合で、町長がやむを得ないと認めるときは、当該住宅に居住する世帯の世帯主であること。
(3) 助成金の申請時において、町税を滞納していないこと。この場合において、前号ただし書に規定するときは、所有者に加えて世帯主も町税を滞納していないこと。
(4) 次条に掲げる助成対象工事について、本町で実施している他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(助成対象工事)
第4条 助成金の交付の対象となる改修工事(新築又は建て替えを除く。)は、申請時に未着工のもので、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事
(2) 住宅の増改築又は間取りの変更に係る工事
(3) 居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
(4) その他町長が適当と認める工事
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額は含まない。)であって、20万円以上とする。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に100分の5を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とし、5万円を上限とする。
2 助成金の交付は、一の住宅につき1回とする。ただし、当該住宅の所有者に変更があった場合は、この限りでない。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事の着手前に、長瀞町住宅リフォーム資金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書の写し
(2) 施工前の現場写真
(3) 町税に滞納がないことの証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の町税に滞納がないことの証明書は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省略させることができる。
(工事完了報告)
第10条 助成決定者は、改修工事が完了した日から30日以内に長瀞町住宅リフォーム資金助成金工事完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事代金の領収書の写し
(2) 施工後の現場写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(実地調査)
第11条 町長は、必要と認めるときは、助成の対象となった改修工事状況について、実地調査を行うことができる。
(助成金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による助成金の交付請求があったときは、審査終了後、速やかに、助成決定者に助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。