○長瀞町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める研修等を定める告示
平成25年3月22日
告示第28号
(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の管理者等が修了すべき研修)
第2条 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第3項の町長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「平成24年第113号告示」という。)第6号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
第3条 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第11項の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第7号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
第4条 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条及び第73条の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第8号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
第5条 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第6項の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第9号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。
第6条 前3条の研修の具体的な内容については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修について(平成24年3月16日付老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号通知)のとおりとする。
(食事等の提供に係る費用)
第7条 指定地域密着型介護予防サービス基準条例第22条第4項及び第52条第4項の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の定めるところによるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。