○長瀞町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者等を定める告示

平成25年3月22日

告示第27号

(オペレーターの任用要件)

第2条 指定地域密着型サービス基準条例第6条第2項及び第47条第2項の町長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「平成24年第113号告示」という。)第1号に規定する厚生労働大臣が定める者とする。

(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所等の管理者等が修了すべき研修)

第3条 指定地域密着型サービス基準条例第62条第2項第83条第3項第111条第3項及び第192条第2項の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第2号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

第4条 指定地域密着型サービス基準条例第82条第11項及び第191条第9項の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第3号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

第5条 指定地域密着型サービス基準条例第84条第112条及び第193条の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第4号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

第6条 指定地域密着型サービス基準条例第110条第6項の町長が定める研修は、平成24年第113号告示第5号に規定する厚生労働大臣が定める研修とする。

第7条 第3条から前条までの研修の具体的な内容については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修について(平成24年3月16日付老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号通知)のとおりとする。

(食事等の提供に係る費用)

第8条 指定地域密着型サービス基準条例第59条の7第4項第90条第4項第156条第4項及び第181条第4項の費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の定めるところによるものとする。

(利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る費用の基準)

第9条 指定地域密着型サービス基準条例第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の町長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)の定めるところによるものとする。

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第10条 指定地域密着型サービス基準条例第171条第2項第4号の町長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省令告示第268号)のとおりとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する…

平成25年3月22日 告示第27号

(令和3年9月30日施行)