○長瀞町ホームページ運用管理要綱

平成24年5月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長瀞町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の責務)

第2条 町は、町民との協働によるまちづくりを推進するため、町ホームページに可能な限り、より早く、より多くの情報を掲載するように努めなければならない。ただし、町ホームページに情報を掲載することをもって全ての町民に周知したものとみなしてはならない。

(掲載情報)

第3条 町ホームページに掲載可能な情報は、町の紹介及び行政情報の提供等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既に公表されているもの

(2) 公開を前提として作成したもの

(3) 各組織において作成した文書及び図面であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続を終了し、各組織が管理しているもの

(4) その他町長が必要と認めたもの

(運用管理責任者)

第4条 町ホームページの全体的な運用及び管理を行うため、運用管理責任者を置く。

2 運用管理責任者は、企画財政課長をもって充てる。

3 運用管理責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町ホームページに掲載する情報の総合的な調整を行うこと。

(2) 町ホームページへの情報の掲載、修正及び削除の更新を行うこと。

(3) 町ホームページの円滑な運用のために必要な安全性の確保及びその他必要な措置を実施すること。

(情報提供責任者)

第5条 町ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報提供責任者を置く。

2 情報提供責任者は、町ホームページに情報を掲載している各所属長をもって充てる。

3 情報提供責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町ホームページに掲載する所管情報の資料の取りまとめ及び掲載原稿を作成すること。

(2) 所管する事務及び事業に関する情報の掲載、修正及び削除の更新を運用管理責任者に依頼すること。

(情報の更新手順)

第6条 情報提供責任者は、町ホームページへの情報掲載の更新を依頼する場合には、別記様式に当該情報に係る掲載原稿を添付し、運用管理責任者あて提出するものとする。

2 情報の更新は、随時行うものとする。

(掲載情報の制限)

第7条 地方公共団体の運営するホームページであるため、次の各号のいずれかに該当する情報は、町ホームページに掲載することができない。

(1) 政治活動、宗教活動となる情報

(2) 個人情報

(3) 公共性及び公益性を損なうおそれがある情報

(4) その他町長が適当でないと定める情報

(プライバシーの保護)

第8条 職員は、町ホームページに情報を掲載する場合は、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。

(著作権への留意)

第9条 職員は、町ホームページに自らが作成したものではない文書、写真、図画、音楽、動画等の表現物を情報として掲載する場合は、当該表現物の著作権について、十分留意しなければならない。

(リンクの設定)

第10条 町ホームページに設定する他ホームページへのリンク先は、次に掲げる機関等のホームページとし、相手先に事前に承認を得るものとする。

(1) 官公庁

(2) 官公庁以外の公共機関

(3) 公共的団体

(4) その他町長が認めるもの

2 他ホームページから町ホームページへのリンクについては、原則として自由とする。この場合において、リンクを設定する場合は、町ホームページのトップページとし、リンクした旨を運用管理責任者に通知させるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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長瀞町ホームページ運用管理要綱

平成24年5月18日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)