○長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者、知的障害者及び認知症高齢者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を利用することにより、要支援者の有する能力の活用及び日常生活が一層自立したものとなるよう支援することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 町長が要支援者に対して行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる成年後見等の審判の請求(以下「請求」という。)に関すること。

 後見開始の審判の請求 民法第7条

 保佐開始の審判の請求 民法第11条

 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判の請求 民法第13条第2項

 補助開始の審判の請求 民法第15条第1項

 補助人の同意権の付与の審判の請求 民法第17条第1項

 保佐人の代理権の付与の審判の請求 民法第876条の4第1項

 補助人の代理権の付与の審判の請求 民法第876条の9第1項

(2) 請求に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「請求に要する費用」という。)の助成に関すること。

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)の助成に関すること。

(請求に関する支援)

第3条 前条第1号に規定する請求に関する支援は、次の各号に掲げる法律の規定により、次項に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

2 請求に関する支援を受けることのできる要支援者は、長瀞町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする者

(2) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない者

(3) 親族等の存在は推定されるが、音信不通等の状況にあり、親族等からの審判請求を行う意思の確認のできない者

(4) 養護者又は親族等から虐待行為を受けていることにより、請求を行うことが困難かつ他の親族等がいない者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特別の事由により請求に関する支援を必要と認められる者

(請求に要する費用の支出及び助成等)

第4条 請求に要する費用は、非訴訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により請求者である町長が予納し、当該費用を次の各号に掲げるいずれかの者に請求し返還させるものとする。

(1) 審判により選任された成年後見人等

(2) 第2条第1号に規定する請求を行うことにより家庭裁判所において後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)

(3) 非訴訟事件手続法第28条の規定に基づく関係人

2 要支援者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合、請求に要する費用を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。

(2) 請求に要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、請求に要する費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な特別の事由があると認められるとき。

(成年後見人等に対する報酬に関する助成)

第5条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬に関する助成は、成年被後見人等が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合行うことができる。

(1) 被保護者であるとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬を負担することで、要保護者となるとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、助成を受けなければ成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な特別の事由があると認められるとき。

2 前項の規定により助成を行う額は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設にあっては月額18,000円を上限とする。

(報酬に関する助成の申請)

第6条 前条の規定により、成年被後見人等が成年後見人等に対する報酬に関する助成を受けようとするときは、当該報酬の支払いの請求を受けた日から2か月以内に長瀞町成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票の写し等の収入を証明できるもの

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの

(3) 財産目録等の写し、固定資産課税台帳の写し等資産状況の判明するもの

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第7条 前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、助成の可否を決定し、長瀞町成年後見制度利用支援事業報酬助成可否決定通知書(様式第2号)により成年被後見人等又は成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条の規定により決定した助成金については、申請時に指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、会計管理者による窓口払の方法により交付することができるものとする。

(助成金に関する責務)

第9条 成年被後見人等又は成年後見人等は、助成金を成年後見人等に対する報酬の支払い以外に使用してはならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等に対する報酬助成金の交付を受けたとき又は成年後見人等の報酬の支払い以外に助成金を使用したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させなければならない。

(成年後見人等の報告義務)

第11条 成年後見人等は、生活状況等について一定期間ごとに町長に報告しなければならない。

2 成年後見人等は、資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金の金額変更及び交付中止)

第12条 成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が変化し、若しくは消滅したと認められるときは、助成金の額を変更し、又は助成金の支給を中止するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月29日 告示第29号

(令和4年5月1日施行)