○長瀞町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月9日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(県保健所又は福祉事務所、長瀞町、埼玉県総合リハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は、前項の業務を行うに当たって、県保健所又は福祉事務所、長瀞町、埼玉県総合リハビリテーションセンター及び児童相談所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(構成及び委嘱)
第3条 相談員の人数は、1名とする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望がある者
(2) 知的障害者の福祉増進に熱意を有し奉仕的に活動ができる者
(3) 地域の実情に精通している者
(4) 原則として知的障害者の保護者である者
3 委嘱された相談員は、誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(任期)
第4条 委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員証)
第5条 町長は、相談員に長瀞町知的障害者相談員証(様式第3号)を交付する。
2 相談員は、業務を行う際には、常に長瀞町知的障害者相談員証を携行するものとする。
(報償費及び支払方法)
第6条 業務を委託した相談員に対し、次のとおり報償費を支払うものとする。
(1) 報償費は、予算に定める範囲内の額を、年2回(10月及び翌年度の4月)に分けて支払うものとする。
(2) 年の中途で業務委託を解除した者に対しては、当該解除に係る月までの分を支払うものとする。
(相談記録)
第7条 相談員は、相談業務の内容について、相談記録表(様式第4号)に記録保存するものとする。
2 相談員は、相談記録表の中で町長に報告が必要なものがあった場合には、相談記録表の写しを提出するものとする。
3 相談員は、相談記録票の保管については細心の注意を払わなければならない。
(委嘱の解除)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合
(活動状況報告)
第9条 相談員は、知的障害者相談員活動状況報告書(様式第6号)を、四半期ごとに翌月10日までに町長に提出するものとする。
(留意事項)
第10条 相談員は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重するとともに、知的に障害のある者に関して職務上知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。