○長瀞町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成24年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 法第79条の2及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第2号による指定更新申請書により行うものとする。
2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、様式第5号による廃止・休止届出書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報を提供することができる。
(公示)
第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。