○長瀞町介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成23年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく住宅改修費の支給を受ける居宅要介護者等の一時的な経済負担を軽減するため、住宅改修費を受領委任払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(3) 受領委任払い 居宅要介護者等が、住宅改修を行ったときに、当該住宅改修に要した費用に対し、町長が、当該居宅要介護者等に支給すべき住宅改修費を、当該居宅要介護者等に代わり、当該住宅改修を行った事業者に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象者は、住宅改修に伴う一時的な費用負担が困難なため、住宅改修に支障のある長瀞町の居宅要介護者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている居宅要介護者等は、この対象としない。
(住宅改修費受領委任払いによる届出等)
第4条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護者等は、住宅改修を行うときは、長瀞町介護保険条例施行規則(平成12年長瀞町規則第32号)第15条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)に介護保険住宅改修費受領委任払届出書(別記様式)を添えて町長に提出するものとする。
2 介護保険法施行規則第75条第1項第6号の領収書に記載すべき金額は、改修費用から保険給付額を除いた額とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。