○長瀞町健康福祉推進委員会設置要綱
平成23年1月26日
告示第1号
長瀞町保健福祉総合振興対策審議会設置要綱(平成8年長瀞町告示第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 長瀞町における健康福祉に関する施策を、町民参加により総合的かつ効果的に推進するため、長瀞町健康福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 健康福祉政策の総合的な推進に関すること。
(2) 健康福祉に係る各種計画策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康福祉政策の充実に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は保健医療、福祉、介護等に関係する機関、事業所に勤務している者又は事業主並びに学識経験者及び町民のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉介護課及び健康こども課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の告示の規定により委員に委嘱されている者は、改正後の第3条の規定により委員に委嘱された者とみなす。ただし、その任期は、この告示の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。