○長瀞町副町長の定数を定める条例
平成22年12月20日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
平成22年12月20日 条例第19号
(平成23年1月1日施行)