○長瀞町副町長の定数を定める条例

平成22年12月20日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

長瀞町副町長の定数を定める条例

平成22年12月20日 条例第19号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年12月20日 条例第19号