○長瀞町有害鳥獣捕獲事業従事者補助金交付要綱

平成22年9月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、町が実施する有害鳥獣捕獲事業の従事者に対し、狩猟者登録等に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟者登録等に必要な経費

(2) その他町長が特に認める経費

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町が実施する有害鳥獣捕獲事業に従事した町内在住者とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、前条に規定する交付対象者に対し、同一年度内に1回限り交付するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲事業従事者補助金交付申請書(様式第1号)により次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 従事者証の写し

(2) 出席簿の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助金を交付すべきと認めたときは、有害鳥獣捕獲事業従事者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

狩猟登録の種類

補助額

第1種

10,000円

第2種

5,000円

わな

6,000円

第1種+わな

16,000円

第2種+わな

11,000円

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長瀞町有害鳥獣捕獲事業従事者補助金交付要綱

平成22年9月29日 告示第88号

(令和4年5月1日施行)